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社内報より

5月14日  日本国憲法
日本は憲法の精神によってすべての法律は決まる
前文

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われわれとわれわれの子孫のために、諸国民の協和による成果と我が国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍がおこることが起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。
われわれはこれに反する一切の憲法、法令および勅令を排除する。
 日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われわれの安全と生存を維持し専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉のある地位を占めたいと思ふ。
われわれは全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われわれはいずれの国家も自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものでありこの法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係立とうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は国家の名誉にかけて全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓うふ。
昭和二十一年十一月三日
内閣総理大臣兼外務大臣  吉田 茂
国務大臣男爵         幣原喜重郎   厚生大臣    河合良成
司法大臣           木村篤太郎   国務大臣    植原悦二郎
内務大臣           大村深一    運輸大臣    平塚常次郎
文部大臣           田中耕太郎   大蔵大臣    石橋湛山
農林大臣           和田博雄    国務大臣    金森徳次郎
国務大臣           斉藤隆夫    国務大臣    膳桂之助
逓信大臣           一松定吉
商工大臣           星島二郎

by akinishi1122 | 2012-05-14 11:07 | 思い

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